市街地開発事業とは? 市街地開発事業の解説|リビンマッチ 不動産用語集
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市街地開発事業(シガイチカイハツジギョウ)
市街地の開発や整備を行う事業のことで都市計画法第12条に掲げられている6種類の事業を指します。都道府県知事が主体となり都市計画を決定しますが、小規模な事業の場合は市町村が決定します。市街化区域もしくは区域区分が定められていない都市計画区域のみ定めることができ、実行される土地においては事業の妨げとなる建物の建築等の制限が厳しくなります。
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