敷地権である旨の登記とは? 敷地権である旨の登記の解説|リビンマッチ 不動産用語集
不動産用語集
敷地権である旨の登記(シキチケンデアルムネノトウキ)
不動産登記法では一棟の建物を区分した各部分を区分建物と呼んでおり、区分建物が敷地を活用する法律上の権利のことを敷地利用権と呼んでいます。敷地利用権と区分建物を各々、処分できた場合に権利関係が錯綜してしまいますので法律では敷地利用権と区分建物を常時一体で処分することしています。不動産登記法では、区分建物の敷地である土地に対して「敷地権である旨の登記」といった特別な登記を載せることにしています。
前のページに戻る
キーワードで検索