自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限とは? 自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限の解説|リビンマッチ 不動産用語集
不動産用語集
自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限(ジコノショユウニゾクシナイタクチマタハタテモノノバイバイケイヤクテイケツノセイゲン)
まだ完成していない物件や、他人の物件(まだ自己の所有に属していない物件)を一般消費者に売ることを原則的に禁止する規制のことです。しかし、建築中の一軒家やマンションの売買が一切できないというのは現実的ではありません。そこで一般消費者が買主となった場合に支払う手付金が、法律に基づいて第三者によってきちんと管理されている場合には、不動産会社等は建築中の物件であっても販売できることになっています。
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