市町村の建設に関する基本構想とは? 市町村の建設に関する基本構想の解説|リビンマッチ 不動産用語集
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市町村の建設に関する基本構想(シチョウソンノケンセツニカンスルキホンコウソウ)
地方自治法・国土利用計画法に基づく市町村の構想・計画で、地方自治法第2条第4項に基づく「市町村の基本構 想」、国土利用計画法第8条に基づく「市町村計画」の事をいいます。「市町村の都市計画に関する基本的な方針 」の上位に位置し、「市町村の都市計画に関する基本的な方針」は、「市町村の建設に関する基本構想」に基づいて策定されます。
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