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失踪宣告とは? 失踪宣告の解説|リビンマッチ 不動産用語集

不動産用語集

失踪宣告(シッソウセンコク)

所在がわからず行方不明になった人物がその後7年間その生死が不明な場合、また、戦争参加や船舶の沈没など死亡した可能性が高い状況にあった人物の生死がその後1年間たっても不明な場合、申し立てによってその人物を法律上死亡したものとみなすことができる制度です。前者を普通失踪、後者を危難失踪といいます。この制度によって、残された家族など関係者は相続などの法律上の手続きを進めることができるようになります。

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