指定緊急避難場所とは? 指定緊急避難場所の解説|リビンマッチ 不動産用語集
不動産用語集
指定緊急避難場所(シテイキンキュウヒナンバショ)
災害の発生時、あるいはその恐れがある場合に、その危険から身を守るための避難場所として指定を受けた場所をいい、各市町村長が災害を引き起こしうる異常現象(洪水、津波、地震など)の種類に鑑みて指定をし、公示します。この指定緊急避難場所の指定を受けた建物等の管理者は、その場所の廃止や重大な変更があった場合届け出をする義務を負い、これらは宅地建物取引上の重要事項説明の対象にも含まれています。
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