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指定調査機関とは? 指定調査機関の解説|リビンマッチ 不動産用語集

不動産用語集

指定調査機関(シテイチョウサキカン)

法に基づいて指定された、特定の調査等を行うに当たり適切な調査を行うことができる機関のことです。土壌汚染調査を行う場合、調査を行う者は土壌汚染対策法に基づき環境大臣より指定された指定調査機関である必要があります。指定調査機関の指定には、信頼性確保のために一定の技術的能力が求められます。

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