指定流通機構とは? 指定流通機構の解説|リビンマッチ 不動産用語集
不動産用語集
指定流通機構(シテイリュウツユキコウ)
国土交通大臣が指定する公益法人のことで、宅地建物取引業者の間で、不動産情報を交換することがその目的です。宅地建物取引業法第50条の2の4第1項により定められています。地域ごとに、「東日本不動産流通機構」「中部圏不動産流通機構」「近畿圏不動産流通機構」「西日本不動産流通機構」の4つの公益財団法人が指定されています。
前のページに戻る
キーワードで検索
国土交通大臣が指定する公益法人のことで、宅地建物取引業者の間で、不動産情報を交換することがその目的です。宅地建物取引業法第50条の2の4第1項により定められています。地域ごとに、「東日本不動産流通機構」「中部圏不動産流通機構」「近畿圏不動産流通機構」「西日本不動産流通機構」の4つの公益財団法人が指定されています。
前のページに戻る