事務所以外で専任の宅地建物取引士を置くべき場所とは? 事務所以外で専任の宅地建物取引士を置くべき場所の解説|リビンマッチ 不動産用語集
不動産用語集
事務所以外で専任の宅地建物取引士を置くべき場所(ジムショイガイデセンニンノタクチタッケントリヒキシヲオクベキバショ)
事務所に該当しない案内所・展示会等であっても、そこが継続的な業務を行う施設を有する場所・10区画以上の一団の宅地または10戸以上の一団の建物を分譲、代理、仲介する場所・宅地建物取引業者が展示会その他の催しをする場所の何れかに該当し、なおかつそこで契約締結等を行う場合には1名以上の成年の専任の宅地建物取引士を常時設置するように義務付けられています。
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