借家人に対する補償とは? 借家人に対する補償の解説|リビンマッチ 不動産用語集
不動産用語集
借家人に対する補償(シャクヤニンニタイスルホショウ)
収用の対象となる土地にある建物の全部あるいは一部に賃借人がいる場合は、以下に掛かる費用が補償されます。一つは従前に照応する物件を新たに借りるために通常必要となる費用。二つ目は新たに賃借した物件である住宅や営業を安定させるための期間内において、従前の物件の賃借料との差額となり、これらは土地収用法内第88条、政令第25条の通常損失の補償対象となります。
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