収用適格事業とは? 収用適格事業の解説|リビンマッチ 不動産用語集
不動産用語集
収用適格事業(シュウヨウテキカクジギョウ)
公共の利益となる事業のための土地を強制的に取得するのが土地収用ですが、この土地収用ができる事業のことをいいます。一定の公益性のある事業に限定されており、土地収用法第3条に挙げられた事業が収用適格事業に該当します。その主なものは、道路、河川、運河、用水路、鉄道、飛行場、港といった施設から、電気、ガス、水道、下水道などのライフライン、また学校、公民館、図書館などの公共施設など多岐に渡っています。
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