収用の対象とは? 収用の対象の解説|リビンマッチ 不動産用語集
不動産用語集
収用の対象(シュウヨウノタイショウ)
公益上必要な場合は土地収用法第2条によって土地を対象として収用することが可能ですが、収用の対象となる土地に所有権の他に借地権などの権利が付帯している場合は、その権利の消滅を目的として収用することも可能です。例として地上権や賃借権、抵当権、質権、鉱業権、漁業権、水利権などがあり、さらに土地にある建物の借家権なども収用の対象となりますが(収用法第5条)、建物だけを収用することはできません。
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