取得時効とは? 取得時効の解説|リビンマッチ 不動産用語集
不動産用語集
取得時効(シュトクジコウ)
民法第162条により、一定の期間、所有の意思をもって公然と他人の物を占有した人は、占有した物の所有権を取得することができます。取得時効とは、占有の継続によって権利を取得できる時効のことです。取得時効には20年間の占有を必要とする長期取得時効と10年で時効が完成する短期取得時効があります。
前のページに戻る
キーワードで検索
民法第162条により、一定の期間、所有の意思をもって公然と他人の物を占有した人は、占有した物の所有権を取得することができます。取得時効とは、占有の継続によって権利を取得できる時効のことです。取得時効には20年間の占有を必要とする長期取得時効と10年で時効が完成する短期取得時効があります。
前のページに戻る