準関係人とは? 準関係人の解説|リビンマッチ 不動産用語集
不動産用語集
準関係人(ジュンカンケイニン)
収用の対象になる土地、あるいは賃借権などの土地に関する権利について、権利を害される恐れのある者や、仮処分をした者のことをいいます。土地収用法第43条において、準関係人は収用裁決にて、収用委員会の審理が終わるまでの期間内に、意見書を収用委員会に提出することができます。
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収用の対象になる土地、あるいは賃借権などの土地に関する権利について、権利を害される恐れのある者や、仮処分をした者のことをいいます。土地収用法第43条において、準関係人は収用裁決にて、収用委員会の審理が終わるまでの期間内に、意見書を収用委員会に提出することができます。
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