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準都市計画区域の指定とは? 準都市計画区域の指定の解説|リビンマッチ 不動産用語集

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準都市計画区域の指定(ジュントシケイカククイキノシテイ)

準都市計画区域の指定は都道府県が行うことができ、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聞かなければならないとされています。準都市計画区域の指定は国土交通省令の定めるところにより、公告することによって行われ、変更又は廃止においても準用されます。

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