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小規模滅失とは? 小規模滅失の解説|リビンマッチ 不動産用語集

不動産用語集

小規模滅失(ショウキボメッシツ)

小規模滅失とは、区分所有になっている建物が震災などの影響により壊れてしまったときに、建物の価格の2分の1未満が価値として消滅してしまったもののことを指します。 小規模滅失の対義語としては大規模滅失という言葉がある。 商簿滅失の場合には、共用部分の修復は決議などをしなくてもよいとされています。

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