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除斥期間とは? 除斥期間の解説|リビンマッチ 不動産用語集

不動産用語集

除斥期間(ジョセキキカン)

除斥期間とは、時効とは違い一定の期間が経過したことによって事項の遠洋といった行為を要することなく当然に一定の権利が消滅するというものです。 除斥期間には取消権の行使(民法126条)、占有の訴えの提起期間(201条)、詐害行為取消権(426条後段)などがあり、法律関係の早期安定のために認められています。

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