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処分禁止の仮処分の登記とは? 処分禁止の仮処分の登記の解説|リビンマッチ 不動産用語集

不動産用語集

処分禁止の仮処分の登記(ショブンキンシノカリショブンノトウキ)

処分禁止の仮処分の登記とは、金銭債権以外の債権に基づき、債権者が裁判所に申請することにより、債務者が一定の財産的処分行為を行うことを禁止する仮処分命令を登記することをいいます。登記することによって、権利関係に争いがあることを第三者に公示することができます。

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