数量の不足または物の一部滅失の場合における売り主の担保責任とは? 数量の不足または物の一部滅失の場合における売り主の担保責任の解説|リビンマッチ 不動産用語集
不動産用語集
数量の不足または物の一部滅失の場合における売り主の担保責任(スウリョウノホソクマタハモノノイチブメッシツノバアイニオケルウリヌシノタンポセキニン)
双方の合意のうちに売買が成立されている売買契約において、不動産を売る側が無条件で負うべき責任のこと。建築企業が、利益の優先の為に危険な施工をする場合など、理由の有無にかかわらず、企業に対して賠償責任を課せるのが公平である。という考えの下に敷かれているルール。
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