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営業保証金とは? 営業保証金の解説|リビンマッチ 不動産用語集

不動産用語集

営業保証金(エイギョウホショウキン)

宅地建物取引業者が免許を許可されて業務を開始する際には、本店においては1,000万円の営業保証金を、支店においては500万円を法務局に供託しなければなりません。この営業保証金は当該宅地建物取引業者との取引によって生じた、損害や未払いなどの債権の履行を担保するために設けられたものです。

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