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接道義務とは? 接道義務の解説|リビンマッチ 不動産用語集

不動産用語集

接道義務(セツドウギム)

建築基準法第43条の規定によって定められているもので、建築物の敷地は原則として道路(建築基準法第42条)に2m以上接することが義務付けられており、このことを接道義務と呼んでいます。なお、敷地の周囲に広い空地を有する建築物等や、大規模な建築物については、接道義務が免除されていたり、より重い接道義務が設けられていることがあります。

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