セットバックとは? セットバックの解説|リビンマッチ 不動産用語集
不動産用語集
セットバック(セットバック)
建築基準法で定義される道路は原則的に幅員4m以上のものとされています。また、同法では接道義務を課しており、建物の敷地は同法に定める道路に接していることが求められています。しかし既存の幅の狭い道路について、特例的に道路とみなされているものがあります(2項道路)。この2項道路に接している土地では、道路中心線から水平距離2mなどの範囲については建築はできず、これがセットバック(後退)と呼ばれるものです。
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