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永小作権とは? 永小作権の解説|リビンマッチ 不動産用語集

不動産用語集

永小作権(エイコサクケン)

地主に小作料を支払って、借りた農地を耕作地や牧畜地として使用できる権利のこと。ただ、現在は1952年に農地法が制定されたことによりそういった形はほとんど見られなくなりました。ただ、現在でも農地の貸し借りは行われていますのでそういった場合は賃借権という形で行われています。

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