損益通算の特例とは? 損益通算の特例の解説|リビンマッチ 不動産用語集
不動産用語集
損益通算の特例(ソンエキツウサンノトクレイ)
通常不動産所得に赤字が発生した場合、給与所得や事業所得など他の所得などと損益通算が可能ですが、租税特別措置法第41条の4により不動産の取得のための借入金に伴う利子の支払いについては、損益を通算することができないとされています。これを損益通算の特例と呼んでいます。
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通常不動産所得に赤字が発生した場合、給与所得や事業所得など他の所得などと損益通算が可能ですが、租税特別措置法第41条の4により不動産の取得のための借入金に伴う利子の支払いについては、損益を通算することができないとされています。これを損益通算の特例と呼んでいます。
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