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損害賠償額の予定等の制限とは? 損害賠償額の予定等の制限の解説|リビンマッチ 不動産用語集

不動産用語集

損害賠償額の予定等の制限(ソンガイバイショウノヨテイトウノセイゲン)

土地や建物を不動産会社等が一般消費者へ売る契約をする際、損害賠償額の予定や違約金を定める場合にはその合計が売買金額の20%を超えてはいけないという規制のことです。債務不履行、つまり例えば不動産会社等が物件を引き渡したのに買主である一般消費者がお金を支払わなかった場合、違約金や賠償金が発生します。不当に過酷な賠償金や違約金を請求されるリスクから一般消費者を守るためにこの制限が規定されているのです。

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