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第一種住居地域とは? 第一種住居地域の解説|リビンマッチ 不動産用語集

不動産用語集

第一種住居地域(ダイイッシュジュウタクチイキ)

第一種住居地域は都市計画法に定める用途地域の一つで、住居の環境を保護するために定められた地域です。第一種住居地域内には住宅の他、原動機を使用する工場で作業場の床面積が50平方メートル以内のものや、ボーリング場、スケート場、ホテル、旅館等を建てることができます。

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