第一種低層住居専用地域とは? 第一種低層住居専用地域の解説|リビンマッチ 不動産用語集
不動産用語集
第一種低層住居専用地域(ダイイッシュテイソウジュウキョセンヨウチイキ)
第一種低層住居専用地域は都市計画法に定められる用途地域の一つで、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護する目的で定められています。第一種低層住居専用地域は用途地域の中ではもっとも制限がきびしく、住宅以外では兼用住宅や、学校、神社、教会、老人ホーム、公衆浴場、診療所などが建築可能です。
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