大規模建築物とは? 大規模建築物の解説|リビンマッチ 不動産用語集
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大規模建築物(ダイキボケンチクブツ)
建物を建築する上で定められている建築基準法の第6条1項の2号・3号に定められている、木造建築物であれば高さが13Mを超える建物か、軒高が9Mを超える建物か、3階建て以上の建物か、延べ面積が500平方メートルを超える建物が大規模建築物です。木造以外の建築物であれば、2階建て以上の建物か、延べ面積が200平方メートルを超える建物が大規模建築物です。
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