第三者詐欺とは? 第三者詐欺の解説|リビンマッチ 不動産用語集
不動産用語集
第三者詐欺(ダイサンシャサギ)
第三者詐欺とは売買の当事者ではない第三者が当事者の一方をだましたうえで契約をさせて利益を奪い取るものです。 この場合にはもう一方の相手方が詐欺に気が付いたかもしくは気が付くことができたときに限り、騙された契約の取り消しができるとされています。
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第三者詐欺とは売買の当事者ではない第三者が当事者の一方をだましたうえで契約をさせて利益を奪い取るものです。 この場合にはもう一方の相手方が詐欺に気が付いたかもしくは気が付くことができたときに限り、騙された契約の取り消しができるとされています。
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