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第三者のためにする契約とは? 第三者のためにする契約の解説|リビンマッチ 不動産用語集

不動産用語集

第三者のためにする契約(ダイサンシャノタメニスルケイヤク)

自分以外の他の誰か・例えば親が子のために家や土地を買ってあげる契約のことをいいます。この場合、売買契約の当事者は不動産会社等と親になりますが、所有者は子に直接移転しますよといった特約付きの契約を結ぶことになります。さらに他人物売買契約、つまりまだ親の所有する物件ではないけれど不動産会社から購入したらただちに子の所有する物件になりますよ、と明記された契約の2種類を結ぶことになります。

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