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大臣免許とは? 大臣免許の解説|リビンマッチ 不動産用語集

不動産用語集

大臣免許(ダイジンメンキョ)

「大臣免許」とは宅地建物取引業者が宅地建物取引業法に基づいて国土交通大臣から免許を受けることをいいます。「大臣免許」は宅地建物取引業者が二つ以上の都道府県で事務所を設置する場合には必ず受けなければなりません。また「国土交通大臣免許」とも呼ばれますが、2001年1月6日より以前は、管轄が国土交通省ではなく建設省だったので、2001年1月6日より以前に免許を受けた場合は「建設大臣免許」と呼ばれます。

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