第二種中高層住居専用地域とは? 第二種中高層住居専用地域の解説|リビンマッチ 不動産用語集
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第二種中高層住居専用地域(ダイニシュチュウコウソウジュウキョセンヨウチイキ)
第二種中高層住居専用地域は主として中高層住宅を建てるための環境を保護するために定める地域で、都市計画法で定義され、建築基準法で建てることができる建物が書かれています。第二種中高層住居専用地域では第一種中高層住居専用地域に建てることができる建物以外に、パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋などの食品製造業で作業場の床面積が50平方メートル以内のものや、1500平方メートル以内の事務所などを建てることができます。
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