第二種低層住居専用地域とは? 第二種低層住居専用地域の解説|リビンマッチ 不動産用語集
不動産用語集
第二種低層住居専用地域(ダイニシュテイソウジュウキョセンヨウチイキ)
第二種低層住居専用地域とは、都市計画法に基づいた用途地域の一つであり、第一種低層住居専用地域に次ぐ規制があります。建築基準法の規定に基づき、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内であること、容積率の限度は50%から200%の範囲内、建築物の高さが10m(または12m)以下に制限されるなどの特徴があり、建築物の種類も決まっています。
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