東証上場 リビン・テクノロジーズ株式会社(東証グロース上場)
が運営するサービスです  証券コード:4445
スマホメニュー
不動産用語集トップへ

第二種低層住居専用地域とは? 第二種低層住居専用地域の解説|リビンマッチ 不動産用語集

不動産用語集

第二種低層住居専用地域(ダイニシュテイソウジュウキョセンヨウチイキ)

第二種低層住居専用地域とは、都市計画法に基づいた用途地域の一つであり、第一種低層住居専用地域に次ぐ規制があります。建築基準法の規定に基づき、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内であること、容積率の限度は50%から200%の範囲内、建築物の高さが10m(または12m)以下に制限されるなどの特徴があり、建築物の種類も決まっています。

前のページに戻る
キーワードで検索

50音で探す

不動産一括査定スタート
Copyright © Living Technologies Inc. All rights reserved.
トップページへ
チャットで簡単査定