代理契約とは? 代理契約の解説|リビンマッチ 不動産用語集
不動産用語集
代理契約(ダイリケイヤク)
宅地建物取引業者が不動産の売主や貸主などの代理人となって、取り引きに向けた活動をする契約のことです。代理契約をした宅地建物取引業者は、依頼者に成り代わって売買や賃貸などの契約を結べるようになります。媒介契約をした宅地建物取引業者は契約を結べる権限を持っていません。これが代理契約と媒介契約の違いです。
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宅地建物取引業者が不動産の売主や貸主などの代理人となって、取り引きに向けた活動をする契約のことです。代理契約をした宅地建物取引業者は、依頼者に成り代わって売買や賃貸などの契約を結べるようになります。媒介契約をした宅地建物取引業者は契約を結べる権限を持っていません。これが代理契約と媒介契約の違いです。
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