代理権消滅後の表見代理とは? 代理権消滅後の表見代理の解説|リビンマッチ 不動産用語集
不動産用語集
代理権消滅後の表見代理(ダイリケンショウメツゴノヒョウケンダイリ)
代理権消滅後の表見代理とは、代理権がすでに消滅している状況である時に、その消滅した代理権をあたかも存続しているものとして代理権を行使した時には、その代理権の存在について善意無過失によりその代理人と取引をした者には、本人に対して表見代理が成立することが主張できる。
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代理権消滅後の表見代理とは、代理権がすでに消滅している状況である時に、その消滅した代理権をあたかも存続しているものとして代理権を行使した時には、その代理権の存在について善意無過失によりその代理人と取引をした者には、本人に対して表見代理が成立することが主張できる。
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