高さ制限とは? 高さ制限の解説|リビンマッチ 不動産用語集
不動産用語集
高さ制限(タカサセイゲン)
建築基準法における高さ制限は第1種及び第2種低層住居専用地域内で10m又は12mの制限があり、建築物の各部分には、道路斜線、隣地斜線、北側斜線の高さ制限があります。また、用途地域により一定の高さを超えた建物には日影規制による高さの制限があります。その他、高度地区など条例による高さ制限もあります。
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建築基準法における高さ制限は第1種及び第2種低層住居専用地域内で10m又は12mの制限があり、建築物の各部分には、道路斜線、隣地斜線、北側斜線の高さ制限があります。また、用途地域により一定の高さを超えた建物には日影規制による高さの制限があります。その他、高度地区など条例による高さ制限もあります。
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