宅地建物取引業とは? 宅地建物取引業の解説|リビンマッチ 不動産用語集
不動産用語集
宅地建物取引業(タクチタテモノトリヒキギョウ)
宅地建物の売買、交換、貸借の媒介、代理といった取引を事業として行うことをいい、これらの事業を行う際には宅地建物取引業の免許が必要になります。ここでの宅地とは自らが貸主として所有する不動産や土地、駐車場を貸す行為は含まれません。また1度きりの取引ではなく、反復継続的な取引がこの場合の事業に含まれることとなります。
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宅地建物の売買、交換、貸借の媒介、代理といった取引を事業として行うことをいい、これらの事業を行う際には宅地建物取引業の免許が必要になります。ここでの宅地とは自らが貸主として所有する不動産や土地、駐車場を貸す行為は含まれません。また1度きりの取引ではなく、反復継続的な取引がこの場合の事業に含まれることとなります。
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