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「媒介契約」についての解説

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「媒介契約」についての解説

不動産に関する重要キーワードを、日本AMサービス堂下代表が分かりやすく解説!

キーワード「媒介契約」とは・・・

ご所有の不動産の売却を依頼することなった場合に不動産業者さんと媒介契約書を締結します。媒介契約書には3つ種類があります。

一般媒介契約

媒介契約締結後も最初に依頼した不動産業者さんの承諾を得て、他社にも依頼が可能な契約です。

専任媒介契約

媒介契約締結後は他社(不動産業者)には依頼不可、自己で見つけられたご親族・友人等であれば、その方に売買をしてしまっても問題ない契約です。依頼を受けた不動産業者は2週間に1度お客様に売却活動の報告を行う必要がございます。

専属専任媒介 

媒介契約後は他社への依頼、自己で見つけたご友人等にも売却を行う事はできない契約です。依頼を受けた不動産業者は1週間に1度お客様に売却活動の報告を行う必要がございます。

一般媒介契約は複数社にも依頼ができるのですが、不動産業者の業務活動の報告義務等がないため、専任、専属で売却活動を依頼をするケースが多いです。

堂下代表の一言

お客様からのご相談で媒介契約は一般、専任、専属専任のどれが良いのかという事をよく聞かれます。どの媒介契約の種類でも重要な事は「信頼して」「安心して」任せられる不動産業者さんを選ぶ事です。今でも多くの不動産会社さんが双方代理(売主、買主ともに1社の不動産会社が仲介する)を行っているケースがあります。

この双方代理は売主、買主、双方のどちらかが不利な取引とされています。それは不動産業者の采配により取引を決めたいがために安い価格で取引されてしまう可能性が高いためです。媒介する価格、手数料、特に売買する広告の方法を明確にして頂く事がポイントです。

リビンマッチ編集部より

不動産の売却をするには、不動産会社と種類の契約の中から選んで依頼する必要があるのですね。「一般媒介」は沢山の企業に依頼を出せる分、各企業が売却活動の報告をする義務がありません。反対に「専属専任媒介」は、完全に不動産会社に任せになる形になるため、売主が自分で買主を探せなくなるといった違いがあります。

一方、不動産会社の立場から考えるとどうでしょう。

  • 「一般媒介」・・・売却活動として広告費を使ったとしても、他の企業で成約してしまうと、かけた広告費は赤字になってしまう恐れがある。
  • 「専属媒介」「専属専任媒介」・・・売却できれば利益がその会社の利益になるため、広告費をかけて積極的な販売活動ができる。

こう考えれば、「専任媒介」「専属専任媒介」の方が良いように感じます。しかし、注意が必要なのが、契約した1社が本当に信頼できる不動産会社なのかということです。堂下代表が言うように「媒介する価格、手数料、特に売買する広告の方法」を明確に提示してもらい、本当に信頼ができる不動産会社を探しましょう。

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