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夫婦で共有名義の場合、片方が死亡したら不動産の相続はどうなる?

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夫婦で共有名義の場合、片方が死亡したら不動産の相続はどうなる?

夫婦の共有名義になっている不動産は、配偶者が亡くなってしまったとき、どうなってしまうのでしょうか。ほとんど縁のない親族が権利を所有してしまうことはあるのでしょうか。

配偶者が亡くなってしまったときの、夫婦共有名義の不動産の相続について解説します。

共有名義の配偶者が死亡したときの注意点

夫婦で共有名義になっている不動産は、必ず配偶者が相続できるとは限りません。遺産分割の結果によっては、まったく面識のない人とマイホームを共有する可能性があります。

夫婦の共有名義の不動産を持っている場合、配偶者が死亡したときの注意点を解説します。前もって注意点を把握しておき、いざというときに慌てないようにしましょう。

配偶者の所有分が相続の対象になる

配偶者の所有分が相続の対象になるため、場合によっては亡くなった配偶者の親族と不動産を共有する可能性があります。

たとえば、子どものいない夫婦が共有名義でマイホームを購入したとしましょう。夫が亡くなったとき、夫の持分を相続する権利は夫の両親や兄弟姉妹にも発生するため、妻は夫の両親や兄弟姉妹とマイホームの所有権を共有することになります。

ペアローンだと自分の返済は残る

ペアローンで住宅を購入する場合、借入額が増えたり債務者全員が団信に加入できたりする点が魅力です。

しかし、団信が適用されるのは亡くなった配偶者のみという点に注意が必要です。亡くなった配偶者の住宅ローンを負担することはありませんが、自分の返済は住宅ローンを完済するまで続きます。

共有者ひとりの意思で売却できない

共有名義の不動産全体を売却するには、すべての共有者の同意が必要です。共有名義人の夫が亡くなったので妻がマイホームを売りたいと思っても、夫の所有分を相続した共有者が反対すると売却できません。

配偶者の共有持分をすべて相続するには

配偶者が亡くなったときに、家族ではない人とマイホームを共有するのは避けたい人は多いでしょう。しかし、面識のない人との共有を回避するにはどうすればよいのでしょうか。

配偶者の所有分をすべて相続し、面識のない親族との共有状態を回避する方法を解説します。

あらかじめ遺言書を作成しておく

面識のない親族との共有を防ぐには、事前に遺言書を作成しておくのがもっとも有効な方法です。遺産相続では遺言書の内容が法定相続より優先されるため、遺言書を作成することで配偶者の持分をすべて相続できます。

遺言書を作成するときの注意点

法定相続より優先される遺言書ですが、きちんと作成しないと効力を発しないため注意が必要です。作成の際は、次のポイントに気をつけましょう。

  • 普段と同じ筆跡で書く
  • 相続人は続柄や生年月日も記載する
  • 不動産は登記上の所在を書く

自筆で遺言書を作成するときは、普段と変わらない筆跡で書きましょう。筆跡が少しでも違うと、相続人から捏造ねつぞうを疑われるおそれがあります。

さらに、遺言書で示している相続人が同姓同名の別人のことではないとわかるように、相続人は名前だけでなく続柄や生年月日も記載しておきましょう。詳細に記すことで配偶者が相続人であることを明確にできます。

また、相続の対象となる共有名義の不動産は「自宅」と書くのではなく、登記上の所在を記しましょう。自宅と記載するだけでは不明確です。のちのち揉めごとに発展しないよう、きちんと登記上の所在を記しましょう。

法定相続
法律で定められた相続割合のとおりに遺産相続を行うこと。遺言書がない場合に適用される。

遺留分いりゅうぶんに注意する

遺留分とは、法定相続人が最低限相続できる財産のことです。たとえ遺言に特定の相続人に不動産を相続させない旨を記載したとしても、遺留分の相続まで防ぐことはできません。

もし、相続人に共有名義の不動産を相続させたくない場合、遺留分としてほかの財産を用意する必要があります。

遺留分は亡くなった人の配偶者や子ども、両親に認められる権利です。亡くなった人の兄弟姉妹には認められません。

遺言書がない場合の対処法

遺言書がないからといって、必ず面識のない親族とマイホームが共有状態になるわけではありません。きちんと対処すれば、配偶者がマイホームの権利のすべてを相続できます。

遺言書がない場合の相続人

配偶者が遺言書を作成せず亡くなった場合、必ず相続人になる配偶者と法定相続人で遺産を相続します。法定相続人には相続順位があるため、親族の誰もが相続できるわけではありません。

法定相続人の相続順位
相続順位 法定相続人
第1順位 直系卑属ちょっけいひぞく(子ども、孫)
第2順位 直系尊属ちょっけいそんぞく(父、母、祖父母)
第3順位 兄弟姉妹

たとえば、子どもが2人いる夫婦が共有名義の不動産を持っている場合、夫が死亡したときは妻と子ども2人が相続人です。

子ども2人が相続を放棄して孫もいない場合、第1順位の相続人がいなくなるため、相続人は父や母といった第2順位に移ります。

ほかの資産を用意し所有分を相続する

配偶者が単独でマイホームを相続する方法として、代わりにほかの資産を用意する方法があります。亡くなった配偶者の持分に相当する現金や預金、ほかの不動産といった資産を用意できるのであれば、有効な方法です。

相続の放棄を依頼する

ほかの資産を用意できない場合は、相続人に放棄を依頼する方法もあります。相続人のほうも面識のない配偶者とマイホームを所有することに抵抗があるかもしれません。資産を用意するより先に、放棄の意志を確認するのもよいでしょう。

不動産の所有者が複数になったときの対処法

マイホームの所有者が複数人になったときの対処法を紹介します。相続人に放棄の意志がなかったり、ほかの資産を用意できなかったりしても、共有状態の解消をあきらめる必要はありません。次に紹介する方法を行い、共有状態を解消しましょう。

  • ほかの相続人の持分を買い取る
  • 同意を得て不動産を売却する
  • 自分の持分を売却する

それぞれの方法を詳しく解説します。

ほかの相続人の持分を買い取る

ほかの相続人の持分を買い取れば、配偶者はマイホームを単独相続できます。不動産の共有者に「買取請求」し、亡くなった配偶者の所有分を手に入れましょう。

とはいえ、共有者が必ずしも買取請求を承諾するとは限りません。理由をつけて断られることもあります。もし、共有者に断られてしまった場合は、「共有物分割請求」を行使しましょう。

共有物分割請求とは?

共有物分割請求とは、共有持分を持っている人がほかの共有者に対して、共有状態の解消を申し出られる権利です。共有分割請求は、共有財産を持っている人なら誰でも行使できます。

共有物分割請求を行使した場合、まず共有者間で話し合いが進められます。話し合いで解決できれば、問題はありません。しかし、話し合いで解決できない場合、訴訟を起こし裁判官の判決にもとづいて結論が出されます。

同意を得て不動産を売却する

相続人全員からの同意を得られるなら、不動産を売却して売却代金を分割するのもひとつの方法です。共有状態の不動産は、所有者全員からの同意を得られたら売却できます。

しかし、所有者のうちひとりでも売却に反対した場合、不動産を売れなくなってしまいます。また、ペアローンで購入したマイホームであれば、アンダーローンであることが必須です。

アンダーローンでないと売却できない?

アンダーローンとは、売却価格が住宅ローンの残債を上回っている状態のことです。住宅ローンの残債がある不動産を売却するときは、アンダーローンの状態でないと売却できません。

住宅ローンを組んで不動産を購入した場合、不動産を担保にする抵当権がつけられます。抵当権がある不動産の売買は買主が大きなリスクを抱えることになるため、抹消手続きしてから取り引きに出されるのが通常です。

抵当権を抹消するには、住宅ローンの完済が必要です。そのため、売却価格が住宅ローンの残債を上回るアンダーローンでなければ売却できません。

自分の持分を売却する

共有者同士でなかなか話がまとまらない場合、自分の持分を買い取ってもらい現金化するのもひとつの方法です。

不動産全体の売却は共有者全員からの同意が必要ですが、自分の持分だけならほかの共有者の同意を得ることなく自由に処分できます。

しかし、自分の持分だけ売却するのは、マイホーム全体より売却価格が安くなる点に注意が必要です。さらに、持分の購入に住宅ローンを利用できないため、売却期間が長引く可能性もあります。

マイホームの売却は一括査定サイトが便利

マイホームの売却に時間がかかってしまうと、共有者が心変わりしてしまうかもしれません。共有者の同意を得て不動産を売却するときは、スムーズに取り引きを進められるように、できるだけ多くの不動産会社に相談をしましょう。

複数の不動産会社に相談することで、次のようなメリットがあります。

  • 査定価格を比較できる
  • さまざまな提案を受けられる
  • 信頼できる担当者が見つかる

1社の不動産会社と相談しても、査定価格が正確なのか、提案内容が適切なのか、信頼できる担当者なのかを判断できません。まずは複数の不動産会社に、マイホームの査定を依頼しましょう。

マイホームの査定を受けるときは、業界最大手の一括査定サイト「リビンマッチ」が便利です。家の情報や連絡先などを一度入力するだけで、最大6社の不動産会社に査定を依頼できます。

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リビンマッチを利用するときは、住所、土地・建物の面積、間取り、築年数などの情報が必要になるので、あらかじめ「登記事項証明書(登記簿謄本)」などの資料を用意しておくとスムーズです。

この記事の編集者

リビンマッチ編集部 リビンマッチ編集部

リビンマッチコラムでは、むずかしい不動産の事をできる限りわかりやすく、噛み砕いて解説しています。不動産に対するハードルの高いイメージ、とっつきにくい苦手意識を少しでも取り除いて、よりよい不動産取引のお手伝いをさせていただきます。
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不動産売却コラム
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相続

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