【離婚の悩み】財産分与で預貯金を隠すには――バレるとどうなる?
離婚するときに、財産分与は大きな争点になることがあります。財産分与の対象となるのは結婚後に夫婦で築いた財産で、へそくりなどの預貯金も財産分与の対象です。しかし、相手に発覚しなければ、預貯金を財産分与せずに済みます。
もし、離婚するときに預貯金を隠していたことがバレたら、どうなってしまうのでしょうか。離婚するときの財産分与と、財産隠しについて解説します。
もくじ
離婚するときは財産分与が必要
離婚するときには、財産分与を請求できます。財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が築き上げた財産を分け合う制度です。
一般的に家庭裁判所の審判では、夫婦のどちらかが働いているかどうかは関係なく、婚姻期間中のそれぞれの貢献度に基づいて財産を分けます。家事労働や育児も立派な貢献として評価され、専業主夫/婦であっても財産分与を受ける権利があります。多くの場合、財産は2分の1ずつに分けます。
財産分与の対象になるもの・ならないもの
財産分与の対象になるかどうかは、婚姻期間中に夫婦で築いた財産(共有財産と呼びます)か否かで判断します。
財産分与の対象となるものには、次のものがあります。
財産分与の対象になるもの
- 不動産(土地、建物)
- 預貯金
- 有価証券(株式、債券、投資信託など)
- 保険
- 家具・家電
- 美術品
- 退職金
不動産は名義がどちらかの単独名義だったとしても、結婚後に購入したのであれば共有財産として財産分与の対象となります。結婚後に夫婦で築いた預貯金も財産分与の対象です。名義に関わらず、夫婦双方の収入で築いた貯めた預貯金であれば、共有財産とみなされます。
結婚後に加入した保険も財産分与の対象で、解約返戻金のある生命保険や終身保険、養老保険、学資保険、損害保険などが対象になります。なお、掛け捨ての定期保険は支払った保険料が戻ってこないため、財産分与の対象になりません。
財産分与の対象にならないものには、次のものがあります。
財産分与の対象にならないもの
- 結婚前の預貯金
- 結婚前に購入した不動産
- 結婚前から持っていた有価証券
- 結婚前に加入した保険
- 嫁入り道具(親からもらった家具・家電)
- 親から贈与された財産
- 親から相続した財産
結婚前から保有していた財産や、親から贈与または相続で受け継いだ財産は財産分与の対象になりません。
こづかいを貯めた貯金も分与の対象?
結婚後に貯めた貯金は、自分のこづかいであっても共有財産にあたるため、財産分与の対象となります。パートで得た収入や家計をやりくりして、配偶者に内緒で貯めたへそくりも同様です。
たとえば、配偶者に内緒で200万円を貯めていたとします。このへそくりが離婚後に発覚した場合、財産分与の割合が2分の1ずつだと半分の100万円を相手に渡さなくてはなりません。
預貯金を隠すにはどうすればよいか
離婚をするとなったら、少しでも自分の財産を確保したいものです。家計をやりくりして、節約をしながら貯めたへそくりであれば、なおさら相手に知られたくないでしょう。ここでは預貯金を隠すには、どのような方法があるか紹介します。
ネット銀行を利用する
預貯金を隠すのに有効な方法のひとつとして、ネット銀行の利用があります。なぜなら、ネット銀行だと通帳が発行されず、Webサイトやアプリだけで取引履歴を確認できるため、隠し口座を持っている証拠が残りにくいためです。キャッシュカードや書類が郵送で届くときに、相手に見つからないように注意しましょう。
貸金庫を利用する
貸金庫は銀行内で大事なものを預かってくれるサービスで、誰でも利用できます。保管品は借りた本人しか出し入れができず、プライバシーも守られているため、預貯金の隠し場所として適しています。銀行によって手数料や金庫の種類、保管期間が異なりますが、大手銀行だと年間2万円前後から借りられます。
ただし、貸金庫の鍵を隠すこと、手数料の引き落としが履歴に残ることに注意が必要です。
現金のまま隠す
隠し口座をつくっても、バレてしまうリスクはゼロになりません。銀行からの郵送物や通帳など、バレてしまうきっかけはいくらでもあります。そのため、現金のまま家のなかに隠すのもひとつの方法です。ただし、多額の現金をそのまま隠すのは簡単ではありません。また、盗難や火災時に補償がないなどのリスクもあります。
隠していた預貯金がバレたらどうなる?
財産分与は離婚するときに、大きな争点となることがあります。話し合いがうまく進まないなか、片方が預貯金を隠し持っていることが発覚するとどうなるのでしょうか。
預貯金を隠していたときのペナルティは?
離婚時に預貯金を隠していても、警察に捕まるなどのペナルティはありません。離婚時の財産隠しは、犯罪でないためです。
ただし、民事における不法行為にあたるおそれがあります。隠し持っていた預貯金の存在が相手にバレたら、民事訴訟を起こされるかもしれません。財産分与のやり直し、損害賠償の請求など、さまざまなリスクがあることを理解し、慎重な行動を心がけてください。
離婚後に隠していた預貯金が見つかったら…
財産分与の話し合いが終わり、財産を隠したまま離婚へたどり着けたとしてもまだ安心はできません。なぜなら、財産分与を請求できる権利が、離婚してから2年もあるためです。
預貯金を隠していたことが離婚後にバレた場合、財産分与を最初からやり直すこともあります。自分の財産を隠し通したいなら、痕跡を残さないよう注意し、徹底的に隠しましょう。権利が失効する2年間は、気を抜けません。
隠している財産を見つける方法はある?
離婚後の財産分与請求権は2年で消滅するため、早期の対応が重要です。相手に財産隠しなどの疑いがある場合は、証拠収集も視野に入れた対応が必要です。ここでは、隠している財産を見つける方法を紹介します。
家のなかに潜む痕跡を探る
銀行や支店など隠し財産の所在が特定できていれば、専門家に依頼して調査する方法があります。そのため、ふだんから相手の行動を観察し、隠し財産に関する情報を掴んでおきましょう。
隠し財産の痕跡を探るには、次の方法があります。
- 見慣れない書類や通帳
- 机や引き出し、ファイルボックスなどに、見慣れない書類や通帳がないか探しましょう。特に見覚えのない銀行名の通帳があれば要注意です
- 保険関連の書類
- 生命保険や損害保険などの契約書や明細書を確認しましょう。高額な保険金や特約を設定していないか注意してください
- 投資の痕跡
- 株券や投資信託の運用報告書、不動産登記簿謄本など、投資に関する書類がないか探しましょう
- 退職金関係の書類
- 退職金控除証明書や退職金受給額通知書など、退職金に関する書類を確認してください。退職金の一部を、別の口座に隠していることがあります
- 床下や天井裏など
- 床下や天井裏、タンス、クローゼットなどは、現金を隠しやすい場所です。衣服のした、引き出しの裏なども見逃せません
弁護士会照会制度を活用する
弁護士会照会制度は弁護士法に基づく制度で、弁護士が必要な情報収集のために金融機関などに照会を行える制度です。通称「23条照会」とも呼ばれています。
弁護士会照会制度で調査できる情報は、次のとおりです。
- 預貯金口座の有無
- 口座残高
- 取引履歴
弁護士照会制度を用いると、自分では調査が難しい金融機関の口座情報を得ることが可能です。しかし、調査対象となる金融機関名や支店名がわからなければ、調査はできません。調査費用は1件あたり8,000~10,000円前後です。また、金融機関には回答義務がないため、調査をしても正確な情報が得られないこともあります。
そのため、メリットとデメリットを理解したうえで、弁護士照会制度を利用することをおすすめします。
調査嘱託制度を活用する
調査嘱託制度は裁判所が金融機関などに情報開示を請求し、調査を行う制度です。配偶者の隠し財産を探したい場合に有効な手段のひとつです。
調査嘱託制度を利用するには、次の条件を満たす必要があります。
- 調停、訴訟などの裁判手続きが開始している
- 調査対象の金融機関などが特定されている
いつでも利用できる弁護士照会制度と異なり、財産分与の請求を裁判所に申し立てた状態で利用が可能となります。また、調査する金融機関などが特定されていることも条件のひとつです。
まとめ
離婚するときに預貯金を隠していて、あとから発覚したとしても警察に捕まるようなペナルティはありません。ただし、民事における不法行為として、財産分与のやり直しなどの不利益を被るリスクはあらかじめ承知しておきましょう。
もし、財産分与で分割しにくいものがあれば、現金化などを検討する必要があります。家や土地などの不動産は、その最たるものでしょう。あらかじめ一括査定サイト「リビンマッチ」で不動産の価値を調べておくと、離婚の財産分与のときにスムーズです。
売却時期を半年以内にしておくと、多くの不動産会社に興味を持ってもらえるのでおすすめです。
この記事の編集者
リビンマッチ編集部
リビンマッチコラムでは、むずかしい不動産の事をできる限りわかりやすく、噛み砕いて解説しています。不動産に対するハードルの高いイメージ、とっつきにくい苦手意識を少しでも取り除いて、よりよい不動産取引のお手伝いをさせていただきます。
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