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離婚の財産分与で家を売らない方法は?そのまま住むにはどうする?

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離婚の財産分与で家を売らない方法は?そのまま住むにはどうする?

離婚をするときには、夫婦で築いた財産を分ける必要があります。もし、共有財産に家があった場合、売らずに済む方法はあるのでしょうか。売らなければそのまま住むこともできるため、財産として非常に魅力的です。

離婚の財産分与で、家を売らずに済ませる方法について解説します。

離婚の財産分与をわかりやすく解説

まずは離婚における財産分与とはどのようなものか、基本的なところから押さえていきましょう。

財産分与とは

財産分与は夫婦が婚姻中に共同生活を送るなかで協力して得た財産(共有財産)を、離婚の際に公平に分配する制度です。マイホームなどの不動産や自家用車などの動産、給料を貯めた預貯金など、基本的には婚姻中に得たすべての財産が財産分与の対象となります。

ただし夫婦の一方が結婚する前から有していた財産や、婚姻中であっても相続で取得した遺産などは財産分与の対象外です。こうした財産は夫婦の協力により得られた財産ではないため共有財産とはならず、財産分与の対象から外されます。

財産分与は、夫婦が協力して築いた共有財産を離婚に際して公平に清算するための手続きと考えてください。

夫と妻の割合

財産分与における夫婦の取り分は、基本的に半分ずつです。ただし取り分は話し合いで自由に決められるため、夫婦間で合意があればどのような配分にするか自由に決められます。

話し合いがこじれて調停や裁判に進んだ場合、夫婦のどちらかが家事を放棄していたなどの事情があると取り分を減らされることもあります。

有責で離婚する場合

浮気をしたなどで離婚の原因をつくったとしても、そのために財産分与の取り分が減ることは基本的にありません。浮気があった場合は慰謝料などで清算すればよく、財産分与で考慮する必要はないためです。

ただし、裁判になると有責配偶者側からの離婚請求は原則として認められないため、財産分与の話し合いのなかで相手方の取り分を増やし、協議離婚が成立しやすいように工夫することがよくあります。

財産分与のタイミング

財産分与について取り決めるタイミングは、離婚が成立する前がベストです。取り決めた内容を離婚協議書にまとめたうえで、正式に離婚を成立させるのが常道といえます。

離婚したあとでも財産分与の請求は可能ですが、一度正式に離婚が成立すると相手方が誠意をもって話し合いに応じてくれないことがあります。また、離婚後2年経つと時効によって、財産分与の請求ができなくなることに注意が必要です。

財産分与で家を売らずに住み続ける方法

離婚後も夫婦のどちらか一方が、自宅に住み続けたいと考えるケースはかなり多いです。その場合に知っておきたいポイントや、自宅を売らずに住み続ける方法について見ていきましょう。

基本的に妻が離婚後も自宅に住み続けたい、と考えるケースを想定して解説します。

  • 妻から夫へ代償金を支払う
  • 夫にはほかの財産を多めに渡して満足してもらう
  • 慰謝料として家をもらう

それぞれの方法を解説します。

名義人が夫でも妻にも権利がある

まず知っておくべきポイントとして、自宅の所有者名義が夫となっている場合でも、財産分与の対象として妻にも自宅の取り分があることを知っておきましょう。

自宅購入の原資は夫の給料だったとしても、その給料を稼げたのは妻の貢献があったという考えに基づいています。そのため、自宅は共有財産として、財産分与の対象になります。財産分与の対象になる以上は、妻にも一定の取り分があるわけです。

したがって、所有者の名義が夫であっても、財産分与で妻は自宅の半分の権利を主張できます。しかし、自宅を物理的に半分にすることはできないため、売らずに清算するには次のような工夫が必要です。

妻から夫へ代償金を支払う

妻が自宅の権利を100%もらう代わりに、妻は自宅の価値の50%に相当する金銭を自己の財産から夫に支払う方法があります。夫が自宅を必要としなければ、これが手っ取り早い方法です。

ただしこの方法は、妻に金銭的余裕がないと実施できません。

夫にはほかの財産を多めに渡して満足してもらう

妻に金銭的余裕がない場合、財産分与として妻が自宅の権利を100%もらい受ける代わりに、ほかの共有財産を多く渡して夫に渡すという方法もあります。

自宅の価値の50%に相当する金額の財産を夫が受け取り、代わりに妻が自宅を受け取るのです。

慰謝料として家をもらう

夫に浮気があったようなケースでは、財産分与だけでなく慰謝料についての話し合いも行われます。慰謝料は金銭でなくてもよく、自宅を慰謝料の代わりに差し出すケースが多く見られます。

こういったケースであれば、妻は慰謝料として自宅の権利を取得し、引き続き住むことが可能です。

住宅ローンの残る家を売らずに財産分与するには

もし、住宅ローンの支払いが残っている場合、ローンの債権者も関係するため、夫婦の合意だけでは自宅の処遇を決められません。

住宅ローンが残るケースで、売らずに家へ住み続けるには次の方法が考えられます。

  • 住宅ローンを一括返済する
  • 住宅ローンの名義を変更する
  • 共有名義の場合は単独名義に変更する
  • 夫名義のまま払い続けてもらう

家に住み続ける方法を、それぞれ解説します。

住宅ローンを一括返済する

もっともシンプルな方法は、住宅ローンを一括で返済してしまうことです。可能であればローンを一括返済できないか検討しましょう。

完済すれば債権者が財産分与に関係することはないため、夫婦の合意で自由に自宅の処遇を決められます。

住宅ローンの名義を変更する

住宅ローン契約では、基本的に債務者が対象不動産に住むことが条件になっています。つまり、夫名義で住宅ローンを組んでいるのに、その夫が自宅に住まないと契約違反となってしまいます。

しかしそれも、住宅ローンの名義を妻に変更できれば、その問題を避けられます。ただし、住宅ローンの債務者の変更には債権者の承諾が必要で、相当な収入がないと認められないでしょう。

共有名義の場合は単独名義に変更する

夫が主債務者で妻が連帯債務者になるなど、住宅ローンを共有名義で組むケースもあります。その場合も債権者の承諾があれば妻の単独名義に変更でき、そうすれば離婚後に妻が自宅に住み、夫が出ていっても問題ありません。

ただしこちらも債権者の承諾を得る必要があり、容易には認められないでしょう

夫名義のまま払い続けてもらう

夫名義の住宅ローン契約のまま、夫が出ていき、妻だけが離婚後も自宅に住み続けることも可能です。ただし、住宅ローンは債務者が住むことを条件にしているため、もし債権者にバレてしまうと、契約違反を指摘されるリスクがあります。

債権者に契約違反を指摘された場合、最悪のケースだと残りのローンを一括で返済することになります。また、離婚後に夫が住宅ローンの支払いを止めてしまうと、金融機関が調査に乗り出すので契約違反がバレるリスクがあるでしょう。

また妻が連帯保証人になっているケースでは、夫が住宅ローンの返済を滞らせると妻が残債の一括弁済を求められます。

合意が得られなかったら…

離婚 財産 分 与 家 売ら ない

夫婦間で合意が得られず自宅をもらえなかった場合は、どうなるのでしょうか。離婚後の家の扱いについて見ていきましょう。

  • 話がまとまらないときは調停
  • 最終的に売却して現金を分ける

それぞれの対応方法を解説します。

話がまとまらないときは調停

夫婦間で話し合いがまとまらない場合は、最終的に裁判で争うことになります。しかし、その前に裁判所の調停の仕組みを利用して、調整を行います。

調停委員が間に入って望ましい解決方法を模索してくれるため、そのなかで自宅をもらえるように主張しましょう。

一方が離婚そのものに反対している場合は離婚調停のなかで、離婚に同意しているが財産分与について争いがあるときは財産分与請求調停として協議を進めます。

最終的に売却して現金を分ける

自宅そのものにこだわらなければ、自宅を売って現金化して財産分与を行い、清算することをおすすめします。

賃貸住宅へ移り住み、通勤や子どもの通学などに支障がないエリアに住めれば問題ないケースが多いでしょう。

自宅を売却する場合、住宅ローンが残っているケースだと、売却代金でローンの完済ができるかどうかを知るために事前の査定が必須です。住宅ローンが残っていないケースでも、財産分与の清算額がいくらになるか知る必要があるため、やはり事前に査定が必要になるでしょう。

まとめ

離婚において財産分与は、非常に難しい問題です。特に家のような高価なものがあると、双方が納得して分けるのはより困難でしょう。住宅ローンが残っているケースだと、より困難になります。

もっとも納得して財産分与をする方法は、家を売ってしまうことです。築浅であれば価格が高く、住宅ローンを完済できる可能性もあります。

まずは離婚時に家にどれだけの価値があるのか、不動産会社に査定を依頼してみましょう。リビンマッチを利用すれば、複数の不動産会社に一括して依頼できるため、スムーズに査定を進められます。

この記事の編集者

リビンマッチ編集部 リビンマッチ編集部

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