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【共働きで離婚】財産分与しない方法5選と具体的な行動ステップ

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【共働きで離婚】財産分与しない方法5選と具体的な行動ステップ

共働きで離婚するとき、気になるのが財産分与で「自分で稼いだお金も相手に渡ってしまうのか」という点です。だれしも自分が苦労して稼いだ財産は、簡単に渡したくないものです。

しかし、財産分与はどちらが稼いだかにかかわらず、婚姻中に築いた財産は共同で築いたものと見なされ、2分の1に分配するルールです。

そのため、共働き夫婦の場合、財産の分配方法をめぐりトラブルが発生することがよくあります。

この記事では、共働き夫婦の離婚にまつわるトラブルや、相手方に財産分与しない方法を解説します。


こんな共働き夫婦は財産分与でもめやすい

特に以下の状況に当てはまる夫婦は、財産分与でもめやすくなります。

お互いの収入を夫婦それぞれの口座で管理している

共働き夫婦の場合、共同生活を維持するための一定額をお互いに負担し、それ以外は稼いだ側が自由に使える、いわゆる「夫婦別財布」で生活されているケースが多々あります。

財産分与の対象は預金口座、家財、株式、不動産など夫婦が協力して築いた財産です。夫婦どちらの名義でも関係なく、2分の1ずつ均等に分配することが原則です。

そのため、夫婦別財布としてそれぞれが貯蓄していた口座も、分配の対象です。

夫婦別財布の場合、自分の貯蓄は相手に渡したくないという感情が生まれやすく、分配をめぐって争いになったり、他方に見つからないように財産を隠したりするケースがあります。

夫婦間で収入の格差がある

昨今では、妻の収入が夫の収入を大きく上回ることも珍しくありません。

しかし、夫婦のどちらかが相手の収入を上回っている場合でも、基本的に財産分与は2分の1ずつ均等に分配されます。

当然、多く稼いでいる側にとっては、相手と均等に分けることを不公平に感じやすく、分配をめぐってトラブルになりがちです。

夫婦の一方に浪費癖がある

問題となるのは、一方が堅実に貯蓄をしており、他方が著しくお金を使い込んでいるような場合です。

堅実に貯蓄をしている側にとっては、当然、浪費を続けてきた相手には財産を渡したくないものです。

【疑問】片働きと共働きで財産分与しない方法に違いはない

夫婦が共働きの場合と、他方が専業で家事に専念する片働き夫婦の場合で、財産分与をしない方法に違いはあるのでしょうか。結論、どちらも財産分与の方法に違いはありません

共働きである程度の収入格差がある場合でも、片働きで他方に収入がまったくない場合でも、分配の割合は原則として2分の1ずつとなります。

裁判所の判例ではいわゆる「内助の功」を認めており、収入がまったくない場合でも、家事や育児などを分担することで財産の形成に貢献していると考えられるためです。

しかし、特に共働きの場合、財産形成の貢献度に非常に大きな差があると分配の割合が修正されることがあります。

たとえば、一方が医師やスポーツ選手など、特殊な資格や技能により他方より著しく高額の収入を稼いでいる場合です。

収入の差が数百万円ほどの場合は当てはまりませんが、数千万円、数億円となる場合、修正が認められた事例があります。

夫婦で会社を経営しているケースも同様です。原則的には2分の1ずつ均等の分配であるものの、一方の経営能力により事業が成功して多額の財産が形成されているときは、貢献度に応じて分配の割合が修正されることがあります。

共働きだから財産分与したくない!しない方法5選と具体的な行動ステップ

ここからは、相手方に財産分与をしないための具体的な方法を解説します。

  • 離婚協議書で財産分与請求権の放棄に合意してもらう
  • 調停で財産分与請求権の放棄を定める
  • 特有財産であることを主張する
  • 相手方の浪費による共有財産の減少を主張する
  • みずからの特殊技能による財産形成であることを主張する

①離婚協議書で財産分与請求権の放棄に合意してもらう

財産分与は夫婦それぞれに認められた権利ですが、お互いに「財産分与をしない」という合意によって放棄することも可能です。

ただし、現実的には相手方の合意を得るための交渉が必要です。離婚協議書で合意するための具体的な行動手順は、次のとおりです。

ステップ1:お互いの財産を開示する

まずは、分配の対象となる財産を確定させるため、お互いの財産をリストアップし、開示します。

預貯金、家財、車、不動産などのほか、住宅ローンや借金などマイナスの資産がある場合もリストに記載します。

このとき、財産を渡したくないという感情のあまり故意にリストに記載しないことは、将来的に大きなリスクにつながるため、注意が必要です。なぜなら、財産を秘匿する行為は相手方の財産分与請求権を侵害していると評価され、権利の侵害として不法行為にもとづく損害賠償を請求されるリスクに直結するからです。

損害賠償請求が認められた場合、高額な損害賠償金の支払い義務が生じるおそれがあります。

「自分名義の銀行口座があることは伝えていないし、わからないだろう」と思っても、相手方の代理人弁護士が「弁護士会照会」を行うと預貯金口座などは容易に発見されてしまいます。

財産を秘匿する行為は避け、同時に相手方にも財産隠しのリスクを伝えることで、将来的なトラブルを未然に防ぎましょう。

ステップ2:相手方と交渉を行う

強制的に相手方の財産分与請求権を剥奪する行為は、法律で禁止されています。そのため、財産をリストアップしたら、それをもとに話し合いをしましょう。

離婚条件も含めて交渉し、納得してもらう必要があります。

たとえば、「子どもがいる場合は親権について相手方の要望をくむ」など、相手にとってもメリットのある条件を提示することが、こちらの希望通りの交渉を進めるうえでのポイントです。

ステップ3:離婚協議書で財産分与請求権の放棄について定める

交渉で離婚条件が定まったら、離婚協議書に離婚条件や財産分与請求権の放棄について記載します。

離婚協議書の作成は、弁護士などの専門家に依頼しましょう。

養育費の支払いなど、今後も相手方との関係が継続する場合は公正証書で作成することが望ましいです。相手方の支払いが滞るなど、離婚協議書の内容を反故にされた場合に、給与の差し押さえなど法的な強制力をもって対処できます。

②調停で財産分与請求権の放棄を定める

離婚協議では財産分与請求権の放棄について合意に至らなかった場合でも、家庭裁判所の調停で合意に向けた話し合いを継続できます。

調停では双方が家庭裁判所へ行き、調停委員という第三者を交えて話し合いを行います。

具体的には、下記のステップで調停を行います。

ステップ1:調停の申し立てを行う

一般的には、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることになります。必要書類や収入印紙などを準備し、持参もしくは郵送で裁判所に提出します。

調停の種類は、まだ離婚していない場合と、すでに離婚している場合で異なります。

まだ離婚していない場合は、財産分与を含めた離婚条件を話し合うために「夫婦関係調整調停(離婚調停)」を申し立てます。

離婚調停では財産分与のほか、慰謝料請求、親権、養育費などの条件について話し合いが行われます。

なお、すでに離婚している場合は、財産分与の条件のみを話し合う「財産分与調停」を申し立てます。条件の合意ができたら調停が成立し、相手側から給付を受けられます。 

ステップ2:家庭裁判所で調停委員へ希望条件を伝える

申立てが受理されると、約1〜2カ月後に第1回目の調停期日が設定されます。調停期日に家庭裁判所へ行き、調停委員へ離婚までの経緯や希望する条件を伝えましょう。

双方が合意に至れば調停成立となり、調停調書が作成されます。この調停調書に財産分与請求権の放棄が記載されると、合意の証明となります。

なお、数回の調停期日をえても合意に至らず、調停不成立となってしまった場合、最後の手段として離婚裁判を行い、財産分与請求権の放棄について主張します。

合意によって相手に財産分与請求権を放棄してもらうことが困難な場合でも、以下の方法によって分配の割合の修正が認められることがあります。

③特有財産であることを主張する

財産分与の対象は、夫婦が婚姻中に協力して築き上げた共有財産に限られます。一方、相手と無関係に形成された財産は特有財産といい、財産分与の対象外です。

たとえば、結婚前から保有していた財産や、結婚後でも実親から相続した財産などは特有財産となり、分配の対象外として主張できます。

ただし、特有財産であることを証明できない場合、共有財産に含まれるため、財産分与の対象となります。特有財産に対して財産分与を請求されたときは、証明できる書類など証拠となるものを用意しておきましょう。

④相手方の浪費による共有財産の減少を主張する

相手方のお金の使い込みが原因で共有財産が減少しており、それが著しい浪費であると認められる場合、分配の割合を修正できる可能性があります。

たとえば、他方がギャンブルや趣味などで共同の生活資金をほとんど使い込んでしまった場合です。夫婦のうち一方が収入の一部を貯蓄にまわしており、もう一方が収入のほとんどを浪費しているのに、財産分与で貯蓄の半分を渡すのはあまりにも不平等です。

そのため、相手方の浪費や共有財産の減少を証明することで、分配割合を修正できる可能性があります。

⑤みずからの特殊技能による財産形成であることを主張する

みずからの特殊技能などにより財産形成の貢献度に非常に大きな差があると認められるケースでは、分配の割合について修正を主張できます。

この記事の編集者

リビンマッチ編集部 リビンマッチ編集部

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