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離婚の財産分与で専業主婦はどれくらいもらえる?不動産も対象?

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相続登記しないで売却

離婚をするときに、夫婦の共有財産について財産分与を行う必要があります。財産分与の割合は、2分の1ずつが原則です。それは、妻が専業主婦の場合でも変わりません。

専業主婦が離婚したときの財産分与について、割合や対象となる財産、居住する不動産の取り扱いなどを解説します。

「どんな場合でも財産分与の割合は2分の1ずつ?」「いまの家に住み続けられる?」など、離婚の財産分与でお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。

この記事でわかること

  • 離婚した専業主婦の財産分与の割合
  • 分与の対象になる財産、対象外の財産
  • 離婚後も持ち家に住むには

専業主婦が離婚したときの財産分与の割合

財産分与は、婚姻期間中に形成した夫婦の共有財産を、財産形成の貢献に応じて分配する制度です。婚姻期間中に形成された財産は、夫婦の協力によって形成されたものといえるため、原則として共有財産となります。

そのため、妻が専業主婦であっても、会社員として働いていたとしても、財産分与の割合は原則として2分の1ずつとなります。

ただし、財産分与の割合は、常に2分の1ずつとは限りません。財産分与の割合が減るケースや、有責で離婚するときの財産分与の割合について解説します。

財産分与の割合が減るケース

財産分与の割合が2分の1ずつとされているのは、夫婦がお互いに協力して財産を形成したと考えられているためです。しかし、次のような場合は、財産分与の割合が2分の1よりも減ることがあります。

  • 夫の特別な努力で財産が形成された
  • 妻が専業主婦としての仕事をしていなかった
  • 妻が財産を浪費していた
  • 話し合いによる合意があった

夫が経営者、医師、芸能人など、夫の特別な努力によって大きな財産を形成していた場合、財産形成は夫の貢献度のほうが高いと判断されます。そのため、専業主婦が受け取れる財産分与の割合は、2分の1より低くなることがあります。

家事や育児など専業主婦としての仕事を十分にしていなかった場合、妻は夫婦の財産形成に貢献しているとはいえません。そのため、専業主婦としての仕事をしていなかった場合は、妻の財産分与の割合は低くなります。

また、妻が夫婦の共有財産を遊興費やショッピングなどで浪費していた場合は、財産形成の貢献度が低いとみなされます。そのため、妻の財産分与の割合は、少なくなるかもしれません。

財産分与の割合は夫婦の合意があれば、自由に決められます。夫婦の話し合いで妻が2分の1よりも低い割合での財産分与に合意した場合、財産分与の割合は少なくなります。

有責で離婚するときの割合は?

有責でも財産分与は2分の1

不倫や暴力などの有責で離婚するときでも、原則として財産分与の割合は変わりません。

不倫や暴力などの問題は、離婚するときに慰謝料として解決する問題です。財産分与と慰謝料は個別に決定するものなので、有責の問題は財産分与の割合に影響しません。

しかし、財産分与と慰謝料は、別問題であったとしても、いずれも金銭で解決する問題です。そのため、財産分与の割合を決める際に、慰謝料の意味を含むものとして、割合を調整することもあります。

たとえば、1,000万円の預金が財産分与の対象となるときに、夫が妻に支払う慰謝料を考慮して、600万円を妻、400万円を夫という分け方をするケースもあります。

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分与の対象になる財産

財産分与の対象となるのは、夫婦の共有財産です。夫婦のどちらかの名義になっている財産でも、夫婦が協力して形成した財産といえるものは共有財産となります。

分与の対象になる共有財産としては、次のものが挙げられます。

  • 不動産
  • 自動車
  • 預貯金、有価証券
  • 退職金
  • 年金
  • ローンや借金などの負債

このなかからいくつかの財産をピックアップして、財産分与の方法を解説します。

不動産・自動車

結婚後に購入した不動産や自動車は、夫婦の共有財産です。不動産や自動車の名義がどちらか一方の場合でも、共有名義の場合でも、共有財産となることに変わりありません。

不動産や自動車の財産分与は、通常であれば次のいずれかの方法で行われます。

  • 不動産や自動車を売却して売却代金を分与する
  • どちらか一方が所有し、もう一方に財産分与の割合に応じた現金を支払う

たとえば、評価額が4,000万円の不動産を2分の1の割合で財産分与をする場合、不動産を売却して2,000万円ずつ分配するか、一方が不動産を取得する代わりに相手へ2,000万円を支払うかのいずれかの方法で分与します。

退職金

退職金は、給与のあと払いとしての性質を持っています。そのため、婚姻期間と働いていた期間が重なる部分の退職金は、財産分与の対象と考えられるでしょう。

たとえば、勤続20年のうち婚姻期間と重なる期間が10年間あれば、退職金の半分は財産分与の対象になると考えられます。

実際に退職金を財産分与の対象とする場合は、計算が複雑になることが一般的です。自身で計算するのが難しい場合は、弁護士などの専門家に相談してください。

年金

夫婦が婚姻中に支払っていた年金も、年金分割制度により財産分与の対象となります。ただし、分割の対象になる年金は厚生年金または共済年金の部分だけで、公的年金は分割の対象になりません。

ちなみに、2008年4月1日までの年金は合意分割で、話し合いによって最大で2分の1まで分割できます。それ以降は3号分割といって、第3号被保険者の妻は夫の厚生年金または共済年金の2分の1を受け取れます。

年金の財産分与を行うには、年金分割の手続きが必要です。年金分割の詳しい方法は、日本年金機構の「離婚時の年金分割」でご確認ください。

ローンや借金などの負債

財産分与の対象になるのは、プラスの財産だけではありません。ローンや借金などの負債も財産分与の対象となります。

ただし、離婚後も妻が住宅ローンの支払いを負担するようなことはなく、プラスの資産をマイナスの資産で差し引いた残りの財産を分与することが一般的です。

持ち家がアンダーローンの状態であれば、家の市場価格から住宅ローンの残債を差し引いた金額を分与できるでしょう。

分与の対象外になる財産

遺産は財産分与の対象外

夫婦が婚姻前から所有していた財産や、夫婦生活とは無関係に形成された財産は、「特有財産」として財産分与の対象になりません。

特有財産としては、主に次のものがあります。

  • 婚姻前の預貯金
  • 親からの相続や贈与で得た不動産

また、婚姻後に形成した財産であっても、夫婦が離婚に向けた別居状態となってから形成された財産は、夫婦の協力によって形成された財産とはいえないため、財産分与の対象になりません。

住宅ローン返済中の家に住み続けるには

住宅ローンを返済中の家も、財産分与の対象になります。夫が所有、住宅ローンを返済している家に離婚した妻が住み続けるには、次の方法が考えられます。

  • 妻が不動産の所有権を取得して、住宅ローンの支払いを引き継ぐ
  • 夫が不動産を所有したまま住宅ローンを支払うが、妻が夫に住宅ローン負担分の賃料を支払う

住宅ローンが残っている場合は、不動産を売却して住宅ローンを完済することが一般的です。妻が家に住み続けるには、夫が財産分与の条件に納得することが不可欠です。

ここからは、不動産の評価額が5,000万円、住宅ローンの残債が4,000万円、財産分与の割合が2分の1ずつという事例をもとに解説します。

この事例では、不動産売却で住宅ローンを完済すると手元に1,000万円が残るため、夫婦はそれぞれ500万円の分与を受けることが基本です。

妻が夫に500万円を支払って住宅ローンも負担するのであれば、妻が不動産の所有権を取得して家に住み続ける条件に夫が納得する可能性は高いでしょう。なお、妻が住宅ローンを返済する名義人となるには、金融機関の同意も必要です。

また、妻が住宅ローンに相当する賃料を夫に支払うことで、夫が不動産の所有権を持ち続けて住宅ローンを負担することも考えられます。

離婚後も家に住むのは難しい

しかし、多くの場合、住宅ローン返済中の家に住み続けるのは負担が大きく、専業主婦の妻では夫が納得する条件を提示するのは難しいでしょう。

まずは家の価値と住宅ローンの残債を調べて、どういった方法を採れるか検討するところからはじめてみましょう。

離婚する前に家の価値を調べることが大切

離婚後もそのまま住み続けられるかどうかを判断するには、家の価値と住宅ローンの残債を把握する必要があります。財産分与がどれくらいになるかわからなければ、離婚後の見とおしが立たないためです。

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この記事の編集者

リビンマッチ編集部 リビンマッチ編集部

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