土壌汚染対策法
(ドジョウオセンタイサクホウ)
土壌汚染対策法は、土壌や地下水の汚染による健康被害を防ぐため、2003年から施行されている法律です。この法律は、工場などの廃業や用途変更時に土壌汚染調査を義務付け、汚染が確認された場合は、土地所有者に対して汚染除去を命じることができます。 除去命令に違反した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
背景には、重金属や揮発性有機化合物などによる土壌汚染が問題となったことがあり、基準に適合しない土地は「指定区域」として公示されます。
健康被害の恐れがある場合は要措置区域または形質変更時要届出区域に指定され、必要な措置を講じることが求められます。不動産取引では、宅建業者は「規制区域」に指定された土地について、重要事項としての説明義務があり、土壌汚染のリスクに関する十分な情報提供が必要です。
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