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開発許可

(カイハツキョカ)

開発許可は、都市の無秩序な拡張を防ぎ、健全な発展と整備を保つために設けられた許可制度です。この制度により、市街化区域や市街化調整区域内での一定面積以上の開発行為に対して、知事や政令指定都市の長から許可が必要とされます。

具体的には、建物の建設、土地の区画整理、農地を宅地に変更するなどの開発行為が対象で、市街化区域では1,000m²以上、特定の市街地では500m²以上、非線引き区域では3,000m²以上の規模で許可が求められます。市街化調整区域では、特例を除き、開発が原則として許可されません。なお、特定の地域での開発許可の詳細については、地方自治体の公式情報をご確認ください。

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