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売主の担保責任

(ウリヌシノタンポセキニン)

売主の担保責任とは、売買契約において目的物に権利の瑕疵や物の瑕疵が存在する場合に、売主が負う損害賠償その他の責任を指します。権利の瑕疵には、所有権の一部が他人に帰属している場合や他人の抵当権等によって目的物の使用が制限されている状態、また物の瑕疵では、目的物自体が通常有すべき性質や約定に基づく性質を欠いている場合が含まれます。これは有償契約における経済上の対価関係に基づき、当事者間の衡平を図るために認められているもので、例えば購入した土地の地中から隠れた腐食材料が発見された場合などに適用されます。

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