賃貸併用住宅における小規模宅地の特例とは 更新日:2026年5月20日 賃貸併用住宅を経営している方、もしくはこれから経営を考えている方、ご親族から土地・建物を相続された方などにとって、知らなきゃ損をしてしまう賃貸併用住宅における小規模宅地の特例についてご紹介します。もくじ1 年々増えてきている賃貸併用住宅2 相続税の軽減措置の一つである小規模宅地の特例3 小規模宅地の特例を受けるための要件とは4 賃貸併用住宅はどの特例にあてはまるのか5 評価額は用途と面積によって変わってくる年々増えてきている賃貸併用住宅ここ数年で都市部で増えている「賃貸併用住宅」。 そもそも賃貸併用住宅とはどのような建物をさすのでしょうか。賃貸併用住宅とは、その名のとおり、ご自身がお住まいになられるマイホーム部分と賃貸部分(人に貸す部分)を併用している住宅のことです。 継続的な家賃収入を得ることができるため、ローン負担の軽減が可能です。また節税にも効果的です。 そのため都市部ではこの賃貸併用住宅が年々増えている状況にあります。相続税の軽減措置の一つである小規模宅地の特例家(土地)を相続することになったけれど、その相続税の額にびっくり、相続税を支払うために今住んでいる家を売らなければならない、というようなこともあるようです。そんな事態を避けるために味方となる制度が「小規模宅地の特例」です。 小規模宅地の特例とは、被相続人の自宅や事業用の敷地の評価について、一定の要件を満たした場合にその土地の評価額を最大80%減額してもらえるというものです。残された遺族にとっては大切な思い出でもある住居や土地。 そんななくてはならないものである居住地を、多額の相続税が支払えないために手放さなければならない、といった事態を防ぐために設けられている相続税の軽減措置の一つです。小規模宅地の特例を受けるための要件とは小規模宅地の特例の対象となるのは、相続または遺贈により一定の要件の土地を取得した、被相続人の親族が対象です。 また、相続開始直前の利用状況ごとに取得者の要件が決められています。被相続人の自宅の土地について被相続人の配偶者:取得すれば要件を満たします。被相続人の同居の親族(配偶者以外):相続税の申告期限までこの土地の所有と居住を継続した場合に限ります。上記の(1)(2)以外の別居の親族:相続開始日の直前3年以内に同居したことのない別居親族。この場合は、居住しなくても申告期限まで所有していれば適用を受けられます。被相続人と生計を一にしていた親族が居住していた家屋の敷地被相続人の配偶者:取得すれば要件を満たします。その生計一親族:申告期限まで居住し所有を継続する必要があります。このほか事業用地として利用されていた土地の場合も、取得者によってそれぞれ条件が定められています。以下は、小規模宅地の特例が受けられる事例の一部です。被相続人の自宅の敷地を配偶者または同居の子が取得した場合被相続人と同居している親族がその土地を取得した場合で、相続税の申告期限までその土地を保有し、かつ、居住している場合被相続人の賃貸マンションの敷地を子が取得した場合賃貸併用住宅はどの特例にあてはまるのか小規模宅地等の特例には、居住用宅地等と事業用宅地等と貸付事業用宅地等の3つがあります。 賃貸部分と住居部分がある賃貸併用住宅の場合、貸付事業用宅地等の適用を受けることができます。評価額は用途と面積によって変わってくる減額される範囲は以下のとおりです。特定事業用宅地等(会社・工場の土地)330平米までの部分について相続税評価額80%減特定居住用宅地等(自宅の土地)400平米までの部分について相続税評価額80%減貸付事業用宅地等(アパート・駐車場等の土地)200平米までの部分について相続税評価額50%減税については、知らないと損してしまうことが多いですよね。 新しく土地活用をお考えの方、今後土地や住宅を相続する可能性がある方にとって少しでも参考になればと思います。今回ご紹介させていただいた「小規模宅地等の特例」にはそれぞれ要件が細かく定められています。 相続税の金額が大きく変わってくることもありますので、詳しくは専門家にご相談されることをおすすめします。【最短45秒】いますぐ一括査定が依頼できます 物件種別を選択分譲マンション一戸建て土地一棟アパート・一棟マンション投資マンション(1R・1K)一棟ビル区分所有ビル(ビル1室)店舗・工場・倉庫農地その他 都道府県を選択北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県東京都神奈川県千葉県埼玉県茨城県栃木県群馬県新潟県山梨県長野県富山県石川県福井県愛知県静岡県岐阜県大阪府兵庫県京都府奈良県三重県滋賀県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県 かんたん査定はこちらリビンマッチコラム編集部(りびんまっちこらむへんしゅうぶ) リビンマッチコラムを制作・執筆・編集を行う、リビン・テクノロジーズ株式会社の編集チームです。 難しくてわかりにくい不動産を、誰にでもわかりやすくお伝えするコラムを制作しています。この記事の編集者 リビンマッチ編集部リビンマッチコラムでは、むずかしい不動産の事をできる限りわかりやすく、噛み砕いて解説しています。不動産に対するハードルの高いイメージ、とっつきにくい苦手意識を少しでも取り除いて、よりよい不動産取引のお手伝いをさせていただきます。 誤字脱字や事実誤認などございましたら、ぜひともご指摘ください。 コンテンツの引用ルール運営会社:リビン・テクノロジーズ株式会社(東京証券取引所グロース市場) カテゴリー 土地活用コラム タグ ◀ 前の記事 次の記事 ▶人気ワード 老後の住まい (21) 離婚で家を財産分与 (18) 一括査定サイト (11) 海外移住 (11) 売れないマンション (10) 離婚と住宅ローン (9) 家の後悔 (8) 家の売却 (8) マンション価格推移 (7) 移住 (7) 実家売却 (7) 訳あり物件 (6) 離婚と家 (6) 売れない家 (5) 不動産高く売る (5) 家の価値 (5) 離婚準備 (5) 不動産会社の選び方 (4) 農地売却 (4) サブリース (3) お金がない (3) イエウール (3) マンション売却の内覧 (3) 近隣トラブル (3) マンションの相続 (3) 空き家売却 (3) マンション買取 (3) 不動産価格推移 (3) 家の解体費用 (3) 離婚と家売却 (3) 売れない土地 (2) マンションか戸建てか (2) リビンマッチ評判 (2) シンガポール移住 (2) アパート売却 (1)リビンマッチコラムを引用される際のルール 当サイトのコンテンツはどなたでも引用できます。 引用にあたって事前連絡などは不要です。 コンテンツを引用される際は、引用元が「リビンマッチ」であることを必ず明記してください。 引用ルールについて