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- 賃貸併用住宅における小規模宅地の特例とは
賃貸併用住宅を経営している方、もしくはこれから経営を考えている方、ご親族から土地・建物を相続された方などにとって、知らなきゃ損をしてしまう賃貸併用住宅における小規模宅地の特例についてご紹介します。
もくじ
ここ数年で都市部で増えている「賃貸併用住宅」。
そもそも賃貸併用住宅とはどのような建物をさすのでしょうか。
賃貸併用住宅とは、その名のとおり、ご自身がお住まいになられるマイホーム部分と賃貸部分(人に貸す部分)を併用している住宅のことです。
継続的な家賃収入を得ることができるため、ローン負担の軽減が可能です。
また節税にも効果的です。
そのため都市部ではこの賃貸併用住宅が年々増えている状況にあります。
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家(土地)を相続することになったけれど、その相続税の額にびっくり、相続税を支払うために今住んでいる家を売らなければならない、というようなこともあるようです。
そんな事態を避けるために味方となる制度が「小規模宅地の特例」です。
小規模宅地の特例とは、被相続人の自宅や事業用の敷地の評価について、一定の要件を満たした場合にその土地の評価額を最大80%減額してもらえるというものです。
残された遺族にとっては大切な思い出でもある住居や土地。
そんななくてはならないものである居住地を、多額の相続税が支払えないために手放さなければならない、といった事態を防ぐために設けられている相続税の軽減措置の一つです。
小規模宅地の特例の対象となるのは、相続または遺贈により一定の要件の土地を取得した、被相続人の親族が対象です。
また、相続開始直前の利用状況ごとに取得者の要件が決められています。
このほか事業用地として利用されていた土地の場合も、取得者によってそれぞれ条件が定められています。
以下は、小規模宅地の特例が受けられる事例の一部です。
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小規模宅地等の特例には、居住用宅地等と事業用宅地等と貸付事業用宅地等の3つがあります。
賃貸部分と住居部分がある賃貸併用住宅の場合、貸付事業用宅地等の適用を受けることができます。
減額される範囲は以下のとおりです。
税については、知らないと損してしまうことが多いですよね。
新しく土地活用をお考えの方、今後土地や住宅を相続する可能性がある方にとって少しでも参考になればと思います。
今回ご紹介させていただいた「小規模宅地等の特例」にはそれぞれ要件が細かく定められています。
相続税の金額が大きく変わってくることもありますので、詳しくは専門家にご相談されることをおすすめします。
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