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賃貸併用住宅における減価償却費の考え方

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賃貸併用住宅における減価償却費の考え方

経費が増えることで課税対象額が減り、結果的に所得税と住民税の節約になるというメリットがありますが、建物や設備などの高額なものは資産とされ、費用にはなりません。
しかし、減価償却することで何年かに分けて少しずつ費用計上していくことができます。

賃貸併用住宅における減価償却について見ていきましょう。

減価償却費の仕組み

まず、自宅部分については事業とは関係ないため、減価償却することはできません(自宅兼事務所などの場合は違ってきます)。
また、土地についても減価償却することはできないため、賃貸併用住宅において減価償却できる部分は建物の賃貸部分のみです。

そのほか、家具付きで賃貸する場合などは、家具などの備品についても減価償却することが可能です。

減価償却の計算方法

減価償却の計算方法は、定額法か定率法かによって変わってきます。
それぞれの計算式は以下のとおりです。

定額法
取得額÷法定耐用年数
定率法
未償却残高×償却率

定額法の場合は、毎年同じ金額が費用計上される仕組みです。

一方定率法の場合は、年数を経るごとに費用計上できる金額が減っていきます。

ちなみに建物や、建物と一体となる建物付属設備に関しては、平成28年4月1日以降に取得した場合は定額法のみが適用されることになりました。

定額法における法定耐用年数は、構造や用途によって変わります。
例えば木造の場合は22年・鉄骨鉄筋コンクリートの場合は47年です。

そのほかの備品などについても耐用年数や償却率は決まっていますので、国税庁のホームページや手引きなどで確認するようにしてください。

具体的な減価償却の計算例

賃貸部分の所得額が3,000万円の木造建築物件を取得した場合、毎年減価償却できる金額は以下のとおりです。

3,000万円÷22年=1,363,636円

もしもこの物件が鉄筋コンクリート製だった場合は、以下のとおりです。

3,000万円÷47年=638,297円

構造によって、1年間に費用計上できる金額がかなり変わりますね。

減価償却の手続き方法

建物以外にも減価償却する資産があり、定率法か定額法を選びたい場合は事前に届け出が必要です。
その年の確定申告期限までに、「減価償却資産の償却方法の届出書」という書類を税務署に提出します。

もしも償却方法を特に選ぶ必要がなければ提出する必要はありませんが、その場合は法定の計算方法が適用されます。
ちなみに一度選択した方法は後から変更することも可能です。

賃貸併用住宅の賃貸部分については利息を費用計上できるとともに、減価償却で建物の取得金額も費用計上できますが、耐用年数は構造によって変わりますので注意が必要です。
建物以外にも減価償却できるものがあれば費用計上でき、節税につながります。

この記事の編集者

リビンマッチ編集部 リビンマッチ編集部

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