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賃貸併用住宅は節税・減税対策となるのか

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賃貸併用住宅は節税・減税対策となるのか

賃貸併用住宅を建築し運用することで、節税や減税にもなることもあります。
税金の種類は多岐にわたるため、苦手意識のある人も多いのではないでしょうか。

サラリーマンの場合、会社で年末調整をする人が多いこともあり、確定申告を自分でする機会がなかったという人もいるかもしれません。
賃貸併用住宅を運用するにあたって、どのような節税・減税対策の方法があるのかをご紹介します。

確定申告を必ずしましょう

賃貸併用住宅を運用している場合、確定申告をすることで、税金の控除が受けられる場合があります。
また、サラリーマンの方は、給与所得の他に副収入が20万円以上ある場合は、確定申告が必要ですので、必ずするようにしましょう。

所得税控除

所得税控除にはさまざまな種類があります。
賃貸併用住宅を運用している場合、家賃収入金額から、減価償却費や固定資産税といった取得費等を差し引いた金額がマイナスになる場合、給与所得と損益通算することができるため所得税の減税をすることが見込めます。

損益通算とは他の所得が黒字の場合、赤字と相殺できるというものです。
相殺できる所得は決まっているため、事前に税理士等の専門家に相談することをおすすめします。

住宅ローン控除

マイホームを新築した場合、住宅ローン控除が受けられるのはなじみがありますが、賃貸併用住宅においても控除を受けられる場合があります。
自宅部分が50%以上あれば住宅ローンを組むことができるためです。

住宅ローン控除を受ける場合は、必ず確定申告が必要です。

青色申告特別控除

賃貸併用住宅で一定の家賃を得ている場合は、個人事業主として青色申告を行うことができます。
青色申告とは一定のルールに沿ってお金の収支を記録する帳簿をつけ、年に一度決算を行うことで、最高65万円の青色特別控除を受けることができるというものです。

簡易簿記による帳簿だと10万円、より詳細な帳簿記録をつける複式簿記になると65万円減額できます。
青色申告決算書をまとめる際には、会計ソフトを活用しながら必要書類を準備するようにしましょう。

相続税を減税できる

相続税は、居住や事業を続けられるように減税されるように配慮されています。

それは、税金の支払いによって住居の売却や事業の撤退という事態を避けるためです。
これは「小規模宅地等の特例」と言われています。

賃貸併用住宅では、賃貸部分についてはこの特例を受けることができます。
同じ建物でも、賃貸併用住宅として建てた方が、節税効果が高いと言えるでしょう。

固定資産を減税できる

マイホームや賃貸併用住宅の住宅敷地にかかる固定資産税について、評価額を下げることができるという特例があります。
固定資産税の場合は、一戸あたり200平方メートルまで1/6、200平方メートルを超える部分については1/3に減額されるというものです。

建築するタイプの賃貸併用住宅によって、賃貸部分が増えるため、減額される面積も合わせて増えると言えます。

税金は身近にあるものの仕組みが複雑であることから、敷居の高い知識のように感じることもありますが、しっかり知識を身につけることで節税・減税できる方法がたくさんあります。
確定申告の季節は2月16日~3月15日と決められているため、ゆとりをもって遅延なく税金を納めるようしましょう。

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