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【ネイティブチェック済み】不動産売却は英語でなんて言う?

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【ネイティブチェック済み】不動産売却は英語でなんて言う?

不動産売却は英語で「real estate sale(ゥリィオー エステイテゥ)」または「real estate for sale(ゥリィオー エステイテゥ フォア セェィヨ)」といいます。どちらも英語ネイティブに伝わる英語です。本記事では、その理由英語ネイティブがリアルで使う不動産売却関連の英語を紹介します。

実際に英語話者と不動産について話す際に困らないよう、辞書翻訳に頼らない自然な言い回しの英語フレーズ(例文)も紹介していますので、英語学習者の方はもちろん、外国人へ不動産の売却をお考えの方、不動産会社の担当者の方もぜひ参考にしてください。

不動産売却=「real estate sale」or「real estate for sale」の理由

Googleの英語翻訳では「不動産売却」は「real estate sale」と翻訳されています。この場合の「estate」と「sale」はどちらも名詞として使用されていますが、英語の文法上、名詞を連続して使用することは認められていません。

名詞を形容詞のように使いたい場合は「for」などといった前置詞を置いて、「名詞+前置詞+名詞」の語順にする必要があります。しかし、会話中で省略して早く伝えたい気持ちから、名詞の形容詞的用法という文法が生まれました。それが「real estate sale」です。

本来の正しい文法はreal estate for saleですし、何よりネイティブにとってestate saleは遺品セールという意味です。そのため、イギリス英語やアメリカ英語では「real estate for sale」が一般的です。

しかし、本来の正式な文法(前置詞使用型)と比較的新しい省略文法(名詞の形容詞的用法型)のどちらが一般化しているかは住んでいる地域や、各学習者によって認識が異なるため、ネイティブがよく使うのはどちらと一括りにはできません。

このような理由で、英語ネイティブは不動産売却を英語で「real estate sale」or「real estate for sale」と表現します。

ネイティブが使う不動産売却関連の英語45選

グローバル化が進む昨今の世界では、不動産市場も国際的な取引が進み、日本の不動産に興味を持つ外国人が増えています。そのような需要の高まりの中で、不動産売買に関する英語の知識を持つことは、外国人との取引における強みです。

日本国内の不動産取引における書類は一般的に日本語なので、難解な英語を覚える必要はありません。英語で簡単に不動産を説明できるスキルがあれば、外国人とのやり取りがスムーズに進むでしょう。

不動産売買で多用される用語に対応する英語は、それぞれ一つではありません。ここでは、不動産売却の際に知っておくと便利な英語表現を紹介し、併せて細かい意味の違い英語の読み方も説明します。

不動産売却時に使う日本語と英語、英語の読み方
日本語 英語 英語の読み方
不動産※1
  • real estate
  • property
  • ゥリィオー エステイテゥ
  • プロパティ
不動産会社
  • real estate agent
  • ゥリィオー エステイ エイジェンテゥ
マンション※2
  • apartment
  • condominium
  • アパーメンテゥ
  • カァンダァミィニィアム
ワンルームマンション
  • studio apartment
  • ストゥーディオ アパーメンテゥ
アパート※3
  • apartment
  • flat
  • アパーメンテゥ
  • フラッテゥ
駐車場
  • parking lot
  • プゥァーキン ロッテゥ
間取り(部屋+浴室)※4
  • ◯ bedrooms+⬜︎
  • bathroom
  • ベッデゥルームズ
  • ブァスルーム
投資用不動産
  • commercial property
  • カァムゥァーショー プロパティ
売り出し
  • for sale
  • フォア セェィヨ
売買代金
  • payment for property transaction
  • ペイメンテゥ フォア プロパティ チゥランゼクシュン
手付金※5
  • deposit
  • earnest money deposit
  • ディポズィッテゥ
  • アーネステゥ マニー ディポズィッテゥ
内金うちきん※6
  • down payment
  • advance payment
  • ダウン ペイメンテゥ
  • アドゥバンス ペイメンテゥ
違約金
  • penalty
  • ペーナォーティー
売り出し価格
  • distribution price
  • asking price
  • ディスチュリビューショーュン プライス
  • アスキン プライス
買付証明書
  • written offer
  • ゥリトゥン ォアファー
印紙税
  • stamp tax
  • stamp duty
  • ステェンプ タックス
  • ステェンプ デューティー
売主
  • sellar
  • セルゥァー
買主
  • buyer
  • バイュァー
申込人
  • application
  • アプリケーシュン
割賦かっぷ販売
  • installement sale
  • インストォーメンテゥ セール
実測売買
  • land sales contract based on survey size
  • ランド セェィヨォズ カァンチュラクテゥ ベイスデゥ オァン スゥァヴェイ サイズ
実測精算
  • land sales price adjustment after surveying
  • ランデゥ セェィヨォズ プライス アデゥジャストメンテゥ アフトゥァー スゥァヴェイング
実測面積
  • surveyed size
  • スゥァヴェイデゥ サイズ
瑕疵かし担保責任
  • warranty against defects
  • ワレンティ アゲインステゥ ディフェクツ
検査済証
  • certificate of occupancy
  • スゥァティフィケイテゥ ァブ オァキュペンスィー
建設住宅性能評価書
  • housing quality certificate based on inspection
  • ハァウズィング クゥオリティー スゥァティフィケイテゥ ベイスデゥ オァン インスペクシュン
危険負担
  • risk of loss
  • burden of risk
  • ゥリスク ァブ ロス
  • ブゥァデン ァブ ゥリスク
現況有姿げんじょうゆうし
  • present condition
  • プレゼンテゥ カァンディシュン
建ぺい率
  • lot coverage ratio
  • building coverage ratio
  • ロッテゥ カヴァレイジ レイシオ
  • ビィルディング カヴァレイジ レイシオ
残置物ざんちぶつ
  • personal property abandoned by previous tenant
  • プゥァソナォー プロパティ アベンダンデゥ バイ プリーヴィアス テナンテゥ
所有権
  • ownership
  • オウヌァーシップ
所有者
  • owner
  • オウヌァー
所有権移転登記
  • registration of ownership transfer
  • レジスチュレーシュン ァブ オウヌァーシップ チュランスファー
所有権の移転
  • property title transfer
  • transfer of ownership
  • プロパティ タイトォーチュランスファー
  • チュランスファー ァブ オウヌァーシップ
※英語の読み方
アメリカ英語の発音をできるだけ日本語に近づけたものです。正確な発音は音声や発音記号よりご確認ください。
1※不動産
一般的に、土地や建物を総合した不動産を「real estate」といいます。しばしば使われる「property」も不動産を意味しますが、どちらかというと所有地や所有物件を総称した財産の意味が強いです。イギリスではよく使われています。
2※マンション
「apartment」は賃貸マンションを、「condominium」は分譲マンションを意味します。
3※アパート
アメリカでは「apartment」、イギリスでは「flat」が一般的です。
4※間取り(部屋+浴室)
日本で間取りを説明する際に使われる「LDK」という表現は、英語話者には伝わりません。間取りを説明する際は、部屋の数を意味する「bedroom」と、トイレの数を意味する「bathroom」(海外ではユニットバスが一般的なので、シャワールームの数=トイレの数という認識があります)を使用しましょう。
5※手付金
ほとんどの場合は「deposit」のみで伝わりますが、「earnest money deposit」といったほうが売買における手付金の意味が強まります。
6※内金
どちらも内金を意味する英語ですが、「advance payment」は金融業界でよく使用されており、「down payment」は貿易や物販でよく使用されるので、どちらかというと「down payment」のほうが適切でしょう。

不動産売却で使う実際の英語例文

不動産売却で使える英単語を習得したら、次は実際の会話に挑戦してみましょう。

ここでは、交渉、質問回答、契約の3つのシチュエーションに分けて、実際の会話の例文を紹介します。なお、例文の中では売主または不動産会社の担当者をA、買主をBとして表記しています。

交渉で使う例文

まずは交渉で使う例文です。

パターン1「購入金額の交渉」

B:What’s the asking price?

B:売り出し価格はいくらですか?

A:It’s around 30 million yen.

A:約3,000万円です。

B:Is the price negotiable?

B:価格は交渉可能でしょうか?

A:(可能な場合)

Sure. What’s your budget?

もちろんですよ。予算はいくらですか?

(不可能な場合)

It’s not available. This price is based on the surveyed size accurately.

不可能です。この価格は、正確な実測面積に基づいて決められています。

パターン2「間取りの希望に関する交渉」

A: It’s got two bedrooms, a living room, two bathrooms and a kitchen.

A:部屋は2つ、リビングとキッチンが1つずつ、トイレが2つ付いています。

B:I don’t need two bathrooms.

B:トイレは2つも要りません。

A:But this condominium’s location is best for you. If you don’t need two bathrooms, I recommend this room.

A:そうだとしても、このマンションのロケーションはあなたの条件にぴったりです。もしトイレが2つ付いている必要がなかったとしても、この部屋をおすすめします。

B:Hmm. Let me check other properties.

B:そうですか。先にほかの物件を見てもいいですか。

質問の回答で使う例文

次は質問の回答で使う例文です。

パターン1「住宅の設備に関する質問」

B: Is the garden equipped with this house?

B:この家に庭は付いていますか?

A:Yes, it is. Parking space is also equipped with it.

A:はい、付いていますよ。駐車場も付いています。

パターン2「眺めに関する質問」

B:What sort of view does it have?

B:どのような眺めですか?

A:It’s on the 20th floor, so it’s a great view.You can overlook the city from there.

A:その部屋は20階にあるので、眺めはとてもいいですよ。そこから街全体が見渡せます。

パターン3「内見に関する質問」

B: I’d like to have a look at this property.

B:この物件に内見に行きたいです。

A: When would you want to come?

A:いつ見に行きたいですか?

B:If it’s possible, I would like to go tomorrow.

B:もし可能なら、明日行きたいです。

A: Sorry. I’m off tomorrow. How about next Wednesday?

A:申し訳ありません、明日は休業日です。次の水曜日はいかがですか?

契約で使う例文

A:Let’s check the contents of the loan.

A:ローンの内容を確認しましょう。

A:Are the agreement contents correct?

A:契約内容は正しいですか?

A::Are you going to come to have a look at our property on the 14th, won’t you?

A:14日に内見にいらっしゃるということでよろしいですか?

不動産売却を英語で行うときの注意点

不動産売却を英語で行うときの注意点は、次の4点です。

  • 専属的合意管轄裁判所を日本の裁判所にすること
  • 重要事項説明の際に手間がかかること
  • 顧客の母国との不動産法の違いを確認しておくこと
  • 不動産会社に協力してもらうこと

専属的合意管轄裁判所を日本の裁判所にすること

不動産の売買契約は、取引上何かしらのトラブルがあった際に裁判を行う場合に、どの裁判所で裁判を行うかを定めた事項が規定されていることが多いです。

そのため、専属的合意管轄かんかつ裁判所は日本の裁判所にしておきましょう。専属的管轄裁判所とは、専属的に不動産の売買契約の訴訟ができる裁判所のことです。

この場合、不動産契約に関するすべての書類が日本に準拠する(日本語になる)ので、顧客のために外国語訳の書類を用意するか、通訳を雇う必要があります。

重要事項説明の際に手間がかかること

不動産の売買契約を行う際は、契約期間等の内容を宅地建物取引士から顧客に説明する必要があります。これを重要事項説明といいます。

現在はZoom(ズーム)などのオンラインを使用して重要項目説明をする「IT重説」が導入され、対面での説明の代わりにオンラインでの実施が可能です。

しかし、重要事項説明に必要な書類は書面かつ原則日本語で作成する必要があり、それらをやり取りするプロセスは複雑です。日本語がわからない、かつ海外在住者である場合は手間がかかるおそれがあります。

顧客の母国との不動産法の違いを確認しておくこと

不動産法は国によって異なるため、売主が常識だと思っていたことが通じない場合もあります。

基本は買主側が日本の不動産法を把握しておくべきですが、トラブルを防ぐためには売主も違いを知っておいたほうがよいでしょう。

海外の不動産法は国土交通省のサイトなどで確認できます。必要に応じてチェックしてください。

国土交通省「アメリカ 不動産に関する法制度

国土交通省「イギリス 不動産に関する法制度

国土交通省「オーストラリア 不動産に関する法制度

不動産会社に協力してもらうこと

不動産売却は個人でもできますが、手続きが複雑なうえに契約書の不備などでトラブルに発展するおそれがあります。まして、英語話者に不動産を売却する場合は、手続きの難しさも増し、トラブルのリスクも多くなるでしょう。

そのため、不動産会社へ協力してもらうことが大切です。仲介手数料はかかりますが、書類作成などの手続きを代行してもらえたり、英語で売却する際のトラブルリスクを減らせたりします。

不動産売却を仲介してくれる不動産会社を探す際は、不動産の一括査定サイト「リビンマッチ」を利用しましょう。いちからインターネット上で探すより、探す手間がかからず便利です。

売りたい不動産の情報を入力すると、最大6社の不動産会社の査定額を確認できます。その中から、英語での売却実績がある会社を見つけましょう。

この記事の編集者

リビンマッチ編集部 リビンマッチ編集部

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